許可証再交付申請
古物商・古物市場主の許可証を紛失した場合などには、速やかに主たる営業所の所在地の所轄警察署へ再交付申請をしなければなりません。
2 必要添付書類
・手数料(青森県証紙1,300円)
・手数料(青森県証紙1,300円)
Word
手数料納付書(Word:30KB)
許可証返納届出
古物営業を廃止したときや、許可証の交付を受けたかたが亡くなられたとき、法人が合併により消滅したときなどには、許可証を主たる営業所の所在地の所轄警察署へ返納しなければなりません。
2 届出期限
当該事由が発生した日から10日以内
当該事由が発生した日から10日以内
3 必要添付書類
許可証(紛失した場合には「返納理由書」の欄外にその旨を明記する)
許可証(紛失した場合には「返納理由書」の欄外にその旨を明記する)
※ 郵送による申請等の手続について(令和2年9月1日~)
許可証申請書記載事項の変更届出は郵送により手続することができます。
《注意事項》必ずお読みください。
1 許可申請書を提出した警察署あての郵送は「簡易書留」又は「レターパックプラス」で送付してください。
2 郵送にかかる料金は、全て届出者の負担となります。
3 「許可証申請書記載事項の変更届出」及び「許可証返納届出」以外の届出等や決められた手続以外の方法でなされた郵送による届出等は、受け付けることができません。
4 郵送で送られた書類に不備があった場合、内容により、「電話で確認し警察署で補正」、「追加書類の郵送をお願いする」等の措置をとることとなります。
これらの措置をとることができなかった場合(電話がつながらなかった場合、追加の書類が郵送されなかった場合等)受理にならない場合があります。
必ず連絡がとれる携帯電話番号等を明記してください。
5 届出書の「届出年月日」の日付は、投函日と同一としてください。
6 期限が設けられている届出等について郵送による手続を利用する場合は、必ず、当該期限内に書類等が警察署に到着するよう、余裕をもって手続をしてください。